
選ばれているポイント
(おすすめプランの場合)



- 同一の月に、複数のがん治療給付金のお支払事由に該当するときは、その月の最初にお支払事由に該当した日をもってお支払事由に該当したものとみなします。
- 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- がん治療給付金の支払対象とならないものが対象です。
- 主契約は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)です。
- この保険の基本保障は主契約(がん治療給付金、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金、自由診療乳房再建給付金)+がん診断給付特約です。
- 保険料払込期間中または終身にわたって保険料をお払込みいただくご契約の場合、死亡給付金はありません。また、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期※の属する日から起算して3か月経過後となります。
がんの保障開始までの3か月間は、保険料が発生しません!
この保険は、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。そのため、ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。

ご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、お申込みを受けたときまたは告知のときのいずれか遅いときとなります。
責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となります。