新・健康のお守りハート
の保障内容
- 基本プランは主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金)+限定告知医療用先進医療特約です。
- 主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険・手術Ⅰ型です。
- 保険料払込期間中の解約返戻金はありません※1。
- ※1保険料払込期間満了後の解約返戻金は入院給付金日額の10倍となります。
- ※2日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
- ※3入院給付金については、入院の直接の原因が同一の病気(医学上重要な関係があると引受保険会社が認めた病気を含む)またはケガで2回以上入院をされたとき、1回の入院とみなす場合があります。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である60日となる場合がありますので、ご留意ください。
- ※4三大疾病(がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中)による入院の場合は、通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
- ※5責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
- ※6被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
- ※7先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。限定告知医療用先進医療特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
オプション(三大疾病)の保障の対象となる病気の種類について
「三大疾病支払日数無制限特則」および「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」は、保障される疾病が一部異なりますので、ご確認ください。
手術給付金のお支払額について
- ※1「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
- ※2臓器の移植に関する法律に沿った、受容者を対象とした手術に限ります。また提供者側は対象外です。
- ※3「手術給付金」のお支払限度の例外
●手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。
●手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
- ※4責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
お申込みに際しては、通常の医療保険と
あわせてご検討ください。
- 保険料について
- この保険は健康に不安がある方でも簡単な告知でお申込みいただけ、ご契約前の病気が悪化して入院・手術をされた場合も保障されるよう設計された商品です。このため、保険料は当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。
- 他の保険へのご加入について
- より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
- 注)この保険は、簡単な告知のみでお申込みいただけますが、告知内容が事実と相違していた場合は、ご契約が解除されたり、給付金などが支払われないことがあります。
削減支払期間について
削減支払期間とは、契約日からその日を含めて1年以内の期間をいいます。削減支払期間中の給付金のお支払額は、通常の50%相当額となります。(削減支払期間経過後は、通常(全額)のお支払いとなります。)
給付金がお支払いできない場合について
この保険は責任開始期前に生じた病気やケガが悪化した場合も保障しますが、責任開始期前に医師にすすめられていた入院や手術については、給付金をお支払いできません。
*お客さまの治療歴などについて、医療機関などに事実の確認をさせていただく場合がございます。
*責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、入院・手術の必要が生じた場合には、給付金をお支払いします。